自己破産の際持っている借金にあたってほかに保証人がいる場合には前もって話しておくべきです。
ふたたび、強調したいのですが、借金に保証人が存在する場合は、破産手続きの前段階で少し考えておかなければなりません。
なぜなら、あなたが破産申告をして受理されると、保証人がそれらの債務を全部かぶる義務が生じるからです。
ということから、破産宣告をする前に保証人となる人に、それらの現在の状況を説明し、お詫びをしなくてはならないでしょう。
保証人となる人の立場で考えると当然必要なことです。
借金をしたあなたが破産の手続きをすることからまったなしに大きな借金が発生してしまうわけです。
そうなると、その後の保証人である人の選べる選択ルート以下の4つです。
一つの方法は保証人自身が「すべてを支払う」という手段です。
保証人となる人がいつでも大きなカネを苦労することなく返済できるほどのような貯金を用意していれば、これが選択できます。
ただその場合は、あなたは自己破産せずに保証人に借金してあなたは保証人自身に定期的に返すという形も取れるのではないかと思います。
保証人がもし債務者と関係が良い場合は少し返金期間を延期してもらうことも不可能ではないかもしれません。
たとえひとまとめにして完済が不可能だとしても相談により分割での返済に応じる場合も多いです。
その保証人にも破産申告をされるとカネがすべて返金されないことが考えられるからです。
保証人がそのお金を代わりに背負う経済力がないなら、借金しているあなたとまた同じく負債の整理を選ばなければなりません。
続く方法は「任意整理」を行う方法です。
この方法は債権者側と落としどころをつけることで、数年のあいだで返済する方法になります。
実際に弁護士事務所にお願いする場合の相場は債権1件につきだいたい4万円。
もし7社から債務があれば28万円ほど必要になります。
確かに相手方との示談を自分でしてしまうことも可能ですがこの分野の知識がない方だと相手が自分たちに有利な内容を勧めてくるので、気を付けなければなりません。
また、任意整理をする場合も保証人である人に借り入れを代わりに払ってもらうことを意味するわけですからあなたは時間がかかるとしてもその人に支払っていく義務があります。
さらに3つめは保証人もあなたとともに「自己破産をする」という選択です。
保証人となる人も返せなくなった人といっしょに自己破産を申し立てれば、保証人である人の義務もチャラになります。
しかし、保証人がもし住宅等の不動産を登記している場合はそれらの財産を没収されますし証券会社の役員等の職についている場合は影響があります。
そのような場合は、次の個人再生を利用するといいでしょう。
最後の方法の4つめの手段は「個人再生を利用する」方法についてです。
マンション等の不動産を処分せず負債の整理を行う場合や、破産申告では資格制限がある職務についている場合に検討していただきたいのが個人再生という制度です。
この処理の場合自分の家は処分する必要はありませんし、破産申し立ての場合のような、資格に影響を与える制限が何もかかりません。